愛知特別支援教育研究会 規約
第1条 【名称】 本会は、「愛知特別支援教育研究会」と称する。
第2条 【目的】 本会は、LD・ADHD高機能自閉症等の発達障害の特別支援教育に寄与することを意図し愛知県内のS.E.N.S及びS.E.N.S‐SV等の有資格者が核となり科学的研究・臨床及び治療・教育についての適切な指導や支援を目指し、具体的な指導法や対応について互いに研究することを目的とする。
第3条 【事業】 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 ① 会員が研究・臨床業務の進歩向上を図るため年次の大会を開催する。 ② 会員の資質と技術の向上を図るため関係者に広く呼びかけ、「フォーラム・特別支援教育INあいち」等を開催する。 ③ 県内の特別支援教育の啓発を図るための研修会等の開催 ④ 日本LD学会との連携・協働及び県内のLD等に関する諸団体との連携 ⑤ その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 【会員】 本会の会員は、本会の目的に賛同し入会を認められた個人である。所定の会費を支払うものとする。
第5条 【役員及び役員会】 本会の運営のため年次の大会で役員を選出し、役員会を置く、役員は若干名で組織し、役員会より互選で会長・副会長・事務局長・会計・監事を選出する。 会 長 副会長 若干名 事務局員 若干名 事務局員より事務局長を選出する。 なお、会員の資質向上に寄与する役員として「顧問」を置くことができる。
第6条 【役員の任期】 役員の任期は2年とする。改選年度の大会より次期改選の大会までとする。
第7条 【会計年度】 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。年度の会計は年次の大会で報告する。
第8条 【経費】 会の経費は、入会金、年度会費・寄付金・参加費その他の収入を持って当てる。
第9条 【会則の変更】 会則に変更がある場合は年次の大会に出席した者の過半数の同意を必要とする。
第10条 【事務所】 会の事務所は、発達障がい研究所に置く。 (〒486-0855 春日井市関田町3-117-2 ryozo240@ybb.ne.jp) ℡. 090-1561-5569 第11条 【付則】 ⅰ 年度会費は、当分の間4,000円とする。 ⅱ 本規定は、2006年5月13日より施行する。 ⅲ 本規定は、2008年5月10日の総会にて規約改定する。 ⅳ 本規定は、2011年5月21日の総会にて一部規約改定する。 ⅵ 入会金は、当分の間、1,000円とする。 ⅶ 本規定は、2013年5月11日の総会にて一部規約改定する。 ⅷ 本規定は、2017年5月13日の総会にて一部規約改定する。 ⅸ 本規定は、2022年5月14日の総会にて一部規約改定する。 ⅹ 年度会費は、当分の間、3,000円とする。 |